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新ピアノ・クラシックサロン



   ※shimomoゆかりのピアノたち(ただし右上は実家に、左下は現在妹宅にある)

【新ピアノ・クラシックサロンとは何か】
 新ピアノ・クラシックサロンとは、ピアノ、クラシック音楽を愛好する人々の交流サロンです。アマチュアもプロも、上手も下手も関係なく大いに情報交換しコミュニケーションをはかることを目的としています。もちろんピアノは弾かないがクラシック音楽は好きだ、という方も大歓迎です。
 当MLの沿革ですが、1998年9月まで活動していた某メーリングリスト(ML)を、1999年8月から有志で受け継ぎココデ・メール(現在はサービス停止)にて活動してきたものがベースになっています。そして2002年5月をもってFreeMLに活動の場を移した際、現在の名称になりました。ちなみに約2年10ヶ月間に及ぶココデ・メール時代の参加者は最大時で166名、総投稿数は約7000通でした。
 かつてはオフ会も活発に行っておりましたが、現在はMLの投稿自体も少な目です。これはMLというシステム自体が時代に合わなくなってきているのかも知れないと感じています。ただ2008年3月現在でも166名の方々に登録をいただいておりますので、今後ともこのシステムを有効に活用していただきたいと考えています。
 興味を持たれた方は、次章の投稿規程を良くお読みになった上で、ぜひ下記のフォームにて入会をお願いします。なお、MLへの参加費は必要ありません。退会も下記のフォームからいつでも可能です。

                                          2008年3月17日
                                          新ピアノ・クラシックサロン共同主宰者
                                          shimomo
 新ピアノ・クラシックサロン参加・退会申込

[MLの詳細]

メールアドレス

【投稿規程】
 第1条(目的)
 本規程は新ピアノ・クラシックサロンML(以下「当ML」という)の活動を円滑にするために定めるものであり、管理人を含む参加者は本規程を遵守しなければならない。
 
 第2条(禁止事項)
 当MLにおいて以下の投稿を禁止する。
 (1)ファイルを添付したメール
 (2)HTMLメール
 (3)半角カナ(JIS X 0201 のカタカナ)を本文中に使用したメール
 (4)営利目的。ただしコンサートやイヴェント、CD等録音物の案内の投稿に限ってはこの限りではない。
 (5)日本語以外のメール。ただし必要な引用である場合などはこの限りではない。
 (6)第三者の著作権を侵害する内容のメール
 
 第3条(実名の使用)
 投稿は基本的に実名であること。ただし、はっきりと特定の個人を確認できる場合のハンドルネームの使用はこの限りではない。
 
 第4条(個人情報)
 1.投稿内容に必要以上の個人情報を含まないように注意すること。また個人情報は参加者各位で責任をもって管理すること。
 2.当MLに参加することで管理人サイドにそのメールアドレスが通知されることを参加者は了承するものとする。管理人サイドは、そのアドレスを不用意に他の会員に開示したり、流出することをしてはならない。

 第5条(トラブル)
 当MLにおいて生じたトラブルについて、管理人サイドならびにMLシステム提供者は何ら責任を負わない。トラブルは当事者同士で解決すること。ただし第8条に示すように、場合によっては管理人サイドより強権を発動することがある。

 第6条(ネチケット)
 参加者は常識的なネチケットに徹し、その他はFreeMLの規定に準ずるものとする。なお音楽関係のMLであるので、著作権がらみの問題を起こす危険性のある発言をしないよう特に注意すること。

 第7条(投稿内容の取り扱い)
 1.当MLは参加者のみが投稿でき、投稿内容は参加者のみに配信される。
 2.投稿内容の著作権は原則投稿者に帰属するものとする。

 第8条(強制退会)
 当MLにおいて著しいトラブルを起こした参加者については、管理人サイドより警告を行う場合があり、それにも関わらずトラブルを重ねる参加者については、管理人サイドの権限によって強制退会の手続きを取ることがある。ただしその場合、管理人サイドは私情を挟まず公平な姿勢で判断を下すものとする。また強制退会についての権限は管理人サイドにのみ有り、その判断に参加者は異議を唱えないものとする。

 第9条(本規程の変更)
 管理人サイドは必要と判断するときに本規程の内容について変更をすることができ、変更後は参加者に速やかに通知することとする。本規程の変更についての権限は管理人サイドにのみ有り、その変更について参加者は意義を唱えないものとする。しかしそれは参加者の法律上の権利を何ら制限するものではない。

                                                  1999年6月30日
                                                  1999年9月12日(改)
                                                  2000年6月19日(改)
                                                  2002年5月27日(改)
                                                  2008年3月16日(改)
 
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